支援業務に係る文書等の作成について

高知インターナショナルビジネスの宮尾です。

支援業務に係る文書等の作成についてご説明いたします。

法第19条の26により、「出入国在留管理庁長官は、登録支援機関が提出した申請書もしくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるか重要な記載が欠けている時は、その登録を拒否しなければならない」と定められています。

〇登録支援機関誓約書を提出するにあたっての留意事項

帳簿に記載しなければならないのは下記の通りです。

①支援実施体制に関する管理簿

  • 登録支援機関の名称、住所、代表者氏名、法人番号、役員の氏名、役職及び住所
  • 事業所の名称、住所、連絡先
  • 職員数
  • 支援実績
  • 支援責任者・支援担当者の身分事項、役職及び職歴
  • 委託契約書又は通訳人名簿

②支援の委託契約に関する管理簿

  • 受託した支援業務に関する事項
  • 支援経費の収支に関する事項

③支援対象者に関する管理簿

  • 1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別、在留カード番号
  • 当該外国人を雇用する特定技能所属機関の氏名又は名称
  • 1号特定技能外国人支援計画の内容
  • 支援の開始日・支援の終了日

④支援の実施に関する管理簿

【事前ガイダンスに関する事項】

  • 1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別、在留カード番号
  • 実施日と実施場所、実施内容、実施方法、実施担当者の氏名及び役職

【出入国時の送迎に関する事項】

  • 1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別、在留カード番号
  • 出迎え日(上陸日)及び見送り日(出国日)
  • 実施担当者の氏名及び役職

【住居の確保及びその他生活に必要な契約に関する事項】

  • 1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別、在留カード番号
  • 確保した住居に関する事項(住所、住居の形態が賃貸か社宅であるか、家賃等)
  • 支援した契約に関する事項(契約内容、保証人契約内容等)
  • 実施担当者の氏名及び役職

【生活オリエンテーションに関する事項】

  • 1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別、在留カード番号
  • 実施日及び実施場所、実施内容、実施方法、実施担当者の氏名及び役職

【関係機構への同行等支援に関する事項】

  • 1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別、在留カード番号
  • 実施日及び実施場所、実施内容、実施方法、実施担当者の氏名及び役職

【日本語を学習する機会の提供に関する事項】

  • 1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別、在留カード番号
  • 実施内容、実施方法、実施担当者(委託先の講師を含む)の氏名及び役職

【相談・苦情対応に関する事項】

  • 1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別、カード番号
  • 相談日時
  • 相談内容・対応内容(面談記録、対応記録)
  • 実施担当者(通訳人含む)の氏名及び役職

【日本人との交流促進に関する管理簿】

  • 1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別、在留カード番号
  • 実施日時及び実施場所、実施方法、実施担当者の氏名及び役職

【非自発的離職時における転職支援に関する事項】

  • 1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別、在留カード番号
  • 転職相談日、実施時間及び実施場所
  • 相談内容及び相談対応(面談記録、対応記録)
  • 転職先候補企業の名称、所在地、連絡先
  • 実施担当者(通訳人含む)の氏名及び役職

【定期的な面談の実施に関する事項】

  • 1号特定技能外国人の氏名、生年月日、国籍・地域、性別、在留カード番号
  • 監督者の氏名及び役職
  • 面談日時、面談内容(法令違反行為を認知した場合の関係行政機関への通報を含む)
  • 支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職

☆これらの帳簿は、支援対象である1号特定技能外国人の雇用契約が終了した日から1年間保存していなければなりません。

支援状況に関して報告又は資料の提出を求められた場合に応じることができるように帳簿は適正に作成し、管理してください。

☆報告もしくは資料の提出をしない、又は虚偽の報告・資料提出をした場合には、登録取り消しの対象となります。

ご不明な点がございましたら当社までお問い合わせください。

お問い合わせ | KIB (kib-japan.com)

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