熟練した技能を要する特定技能2号については、特定技能1号の12の特定産業分野のうち
建設分野及び造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象となっていましたが
1.ビルクリーニング
2.素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
3.自動車整備
4.航空
5.宿泊
6.農業
7.漁業
8.飲食料品製造業
9.外食業
の9分野と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全てを新たに特定技能2号の対象とすることとしました。
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熟練した技能を要する特定技能2号については、特定技能1号の12の特定産業分野のうち
建設分野及び造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象となっていましたが
の9分野と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全てを新たに特定技能2号の対象とすることとしました。