技能実習生の帰国時/退職時の処理

技能実習生が行う手続き

帰国時に必要なもの 『チケット・パスポート・在留カード』

■1.銀行口座の解約

最終給与支給後、銀行口座は必ず解約させること

(銀行口座を残したままだと、銀行口座の売却など悪用される恐れがあるため)

なお、口座の解約が先になる場合もあり、その時は現金で給与を支給しているケースもある

■2.市町村への転出手続き

住民登録をした市町村に帰国前に転出届けを行う

年金の脱退一時金受給要件確認に際して必要

■3.携帯電話及びインターネット等の個人で行った各種契約の解除

技能実習生が契約を解除せず、帰国後も料金が発生し、実習実施企業が負担するケースもあるため

必ず解約させること

■4.宿舎の掃除

寮退去に伴う掃除及びゴミ捨てなど

企業側が行う手続き

■1.帰国航空券の手配

必要であれば、監理団体が手配することが可能

ただし実習実施企業が実費負担

■2.有給休暇の消化

実習実施期間中に消化するよう付与を推奨すること

■3.最終給与の計算

最終給与は帰国の都合上、会社で定める給与支給日と合致するわけではないため

あらかじめスケジュール立てて給与計算を行う必要がある

■4.市町村への転出届の付き添い

技能実習生本人が行うが、市町村まで付き添って手続きするのが一般的

■5.技能実習生が行う手続きの確認

技能実習生が行う手続きが確実に実行されているかを確認する

■6.健康保険証・社員証の回収・社会保険喪失手続き

社会保険の喪失手続きと健康保険証の返却漏れがないように注意する

年金手帳は脱退一時金の申請で使用する

■7.宿舎の点検

退去時のごみ捨て状況のチェック・寮、社宅備品関係のチェック

■8.空港までの技能実習生の送り

宿舎から空港まで送り届ける

■9.ハローワークに届けを出す

帰国してから10日以内に行う

監理団体が行う手続き

技能実習生本人に渡すもの 

『厚生年金脱退一時金』の母国での申請手続き方法

(厚生年金脱退一時金とは、日本国籍を有しない人が国民年金、厚生年金の被保険者資格を喪失して

日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができるというもの)

■1.送出機関への連絡

帰国の知らせ及び空港出迎えの手配を依頼

■2.空港での見送り

出国の確認を行い、母国で迎えに来る送出機関に連絡

■3.出入国在留管理庁に報告

技能実習生帰国後に行う

技能実習生が退職時に会社がとるべき手続きについて

①退職証明書

②雇用保険被保険者資格喪失届

③中長期在留届の受け入れに関する届け出

④厚生年金・国民年金の脱退一時金についての説明

⑤住民税の取り扱いなど

なお、通常の退職手続きに加えて技能実習生が実施すべき事項は下記のとおりです。

この手続きをしていないと、在留資格に影響が生じる可能性があります。

●脱退一時金を請求(退職に伴い日本を離れる場合)

●住民税の納付

〇「脱退一時金制度」・・・厚生年金、国民年金の保険料を6か月以上納入した方が対象となります。

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