1号特定技能外国人支援計画の「義務的支援」と「任意的支援」について

高知インターナショナルビジネス株式会社の宮尾です。

特定技能外国人労働者の支援内容についてご説明いたします。

1号特定技能外国人支援計画には、必ず行わなければならない「義務的支援」と、これに加えて行うことが望ましい「任意的支援」があります。

受け入れ機関は、職業生活上、日常生活上、社会生活上の観点において全ての義務的支援を記載したうえで支援計画を作成しなければなりません。

①事前ガイダンスの提供

義務的支援

  • 1号特定技能外国人に従事させる業務の内容、報酬の額その他の労働条件に関する事項
  • 本邦において行うことができる活動の内容
  • 入国手続きに関する事項
  • 保証金等の支払いや違約金等に係る契約を現にしていないこと及び将来にわたりしないことについて確認する。
  • 1号特定技能外国人の雇用契約の申し込みや活動の準備について外国の機関にその費用を払っている場合、当該外国人がその額及び内訳を十分に理解して、合意していることを確認する。
  • 1号特定技能外国人の支援に関する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させないとしていること。
  • 1号特定技能外国人が入国しようとする港又は飛行場において当該外国人を出迎え、特定技能所属機関の事業所までの送迎を行うこと。
  • 1号特定技能外国人のための適切な住居に係る支援の内容
  • 1号特定技能外国人から、本国で生活していく中での相談又は苦情を受ける体制。
  • 特定技能所属機関の支援担当者氏名、連絡先

任意的支援

  • 義務的支援として提供する情報に加え、入国時の日本の気候やそれに適した服装、本国から持参すべきもの、持参してはならないもの、入国後当面必要となる金額及びその用途、特定技能所属機関から支給されるもの(作業服など)の情報提供をすること。
  • 事前ガイダンス実施後、就労開始前であっても1号特定技能外国人からの相談に適切に応じること。
  • 1号特定技能外国人の航空券代を含む渡航準備費用や入国後の当面の生活費等のため、特定技能所属機関が当該外国人に貸付けをすること(返済方法について、労働法令に違反することがないよう留意すること)。

②出入国する際の送迎

義務的支援

  • 出入国する際、1号特定技能外国人が上陸手続きをする場所と特定技能所属機関の事業所の間の送迎を行う。
  • 出国する際には、保安検査場の前まで同行し、入場することを確認する。

任意的支援

  • 入国する際、技能実習2号から特定技能1号へ在留資格を変更した者がすでに本邦に在留している場合には当該支援の対象となりませんが、本邦内の移動について送迎を行うことや、移動に関する費用を特定技能所属機関等が負担することとして差し支えない。
  • 送迎を実施しない場合には、当該外国人が円滑に事業所まで到着できるように交通手段や緊急時の連絡手段を伝達しておくことが望まれる。

③適切な住居の確保に係る支援

義務的支援

  • 1号特定技能外国人が賃貸人となる場合、不動産仲介業者や賃貸物件に係る情報を提供し、連帯保証人として適当な者がいない場合は特定技能所属機関が連帯保証人と緊急連絡先として手続きをする。
  • 特定技能所属機関が賃貸人となる場合、1号特定技能外国人の合意のもと住居を提供する。
  • 特定技能所属機関が所有する社宅の場合、1号特定技能外国人の合意のもと住居を提供する。

任意的支援

  • 1号特定技能外国人の雇用契約の解除・終了後、次の受け入れ先が決まるまでの間に住居の必要性が生じた場合、義務的支援と合わせて当該外国人の安定・継続性に支障が生じないよう配慮すること。

④生活に必要な契約に係る支援

義務的支援

  • 金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に関し、必要な書類の提供及び窓口の案内を行い、必要に応じて当該外国人に同行する。

任意的支援

  • 生活に必要な契約について、契約の途中で契約内容の変更や契約の解約を行う場合、各手続きの補助を行う。

⑤生活オリエンテーションの実施

義務的支援

  • 1号特定技能外国人が本邦に入国した後に行う情報の提供について、入国後も遅滞なく実施すること。
  • オリエンテーションは、1号特定技能外国人が十分に理解できる言語で実施すること。(テレビ電話やDVD等によるものでも差し支えありませんが、当該外国人から質問があった場合に適切に応答できるような体制をとることが必要です。)

【情報提供しなければならない事項】

~生活編~

  1. 金融機関の利用方法
  2. 医療機関の利用方法(外国人患者の受け入れ体制が整備されている病院の名称、所在地及び連絡先・医療通訳雇入費用等をカバーできる民間医療保険への加入案内)
  3. 交通機関の利用方法・交通ルール
  4. 生活ルール・マナー
  5. 生活必需品の購入方法等
  6. 災害情報の入手方法(トラブル対応の仕方・身を守るための方策・緊急時の連絡先及び連絡方法・災害時の避難場所)
  7. 我が国で違反となる行為の例

~各種手続き編~

  1. 所属機関に関する届け出について
  2. 住居地に関する届け出について
  3. 社会保障及び税に関する手続きについて
  4. その他の行政手続きについて

~支援事業所編~

  1. 支援担当者の氏名、電話番号、メールアドレス等
  2. 相談又は苦情の申し出ができる国又は地方公共団体の機関の連絡先

~入管法編~

  1. 入管法令及び労働関係法令、労働安全衛生及び未払い賃金に関する知識
  2. 入管法令に関する違反がある場合、その相談先と連絡先
  3. 労働に関する法令違反がある場合、その相談先及び連絡方法
  4. 特定技能雇用契約に反することがあった場合、その相談先及び連絡方法
  5. 人権侵害があった場合、その相談先及び連絡方法
  6. 年金の受給権に関する知識、それらの相談先及び連絡方法

⑥日本語学習の機会の提供

義務的支援

  • 就労・生活する地域の日本語教室や日本語教育機関に関する入学案内の情報を提供し、必要に応じて1号特定技能外国人に同行して入学手続きの補助を行うこと。
  • 自主学習する場合は、日本語学習教材の入手やオンラインの日本語講座に関する情報を提供し、必要に応じて利用契約手続きの補助を行うこと。
  • 1号特定技能外国人との合意のもと、特定技能所属機関が日本語教師と契約して、当該外国人に日本語学習の機会を提供すること。

任意的支援

  • 支援責任者又は支援担当者その他職員による1号特定技能外国人への日本語指導・講習の積極的な企画・運営を行うこと。
  • 1号特定技能外国人の自主的な日本語の学習を促すため、日本語能力に係る試験の受験支援や資格取得者への優遇措置を講じること。
  • 日本語学習を実施する場合、日本語教室や日本語教育機関の入学金や月謝等の謝礼、教材費、行使との契約料等の全部又は一部について特定技能所属機関が経済的に支援を行うこと。

⑦相談または苦情への対応

義務的支援

  • 1号特定技能外国人から本邦での生活について相談又は苦情の申し出を受けたときには、遅滞なく適切に応じるとともに相談等の内容に応じて当該外国人への必要な助言・指導を行う。
  • 必要に応じて、相談内容等に対応する適切な機関を案内し、当該外国人に同行して必要な手続きの補助を行う。
  • 相談及び苦情への対応は、1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語によって実施すること。

任意的支援

  • 相談・苦情の内容により、1号特定技能外国人が必要な手続きを行いやすくするために相談窓口の情報を一覧にするなどして、あらかじめ手渡しておく。
  • 特定技能所属機関等の事務所に相談窓口を設けたり、相談・苦情専用の電話番号やメールアドレスを設置すること。
  • 1号特定技能外国人が仕事又は通勤によるけが、病気となり、又は死亡した場合、その家族等に対して労災保険制度の周知及び必要な手続きの補助を行うこと。

⑧日本人との交流促進に係る支援

義務的支援

  • 1号特定技能外国人と日本人との交流促進に係る支援は、必要に応じて交流の場に関する情報の提供や地域の自治会等の案内を行い、各行事等への参加手続きの補助を行うほか、行事を実施する際の注意事項や実施方法を説明する等の補助も行う。
  • 1号特定技能外国人が日本の文化を理解するために、就労又は生活する地域の行事に関する案内を行うほか、必要に応じて当該外国人に同行して現地で説明する等の補助を行う。

任意的支援

  • 1号特定技能外国人が各行事への参加を希望する場合、業務に支障をきたさない範囲で参加ができるよう、有給休暇の付与や勤務時間について配慮する。
  • 1号特定技能外国人が地域社会で孤立せず、当該外国人と日本人が親睦を深められるように特定技能所属機関が率先して日本人との交流の場を設けていくよう努める。

⑨外国人の責めに帰すべき事由によらない特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援

義務的支援

  • 特定技能所属機関側の都合により1号特定技能外国人との特定技能雇用契約を解除する場合には、当該外国人が他の公私の機関で本邦での活動を行えるように支援を行う。(具体的には下記の通りです。)

①次の受け入れ先に関する情報を入手し提供すること

②公共職業安定所や職業紹介事業者等を案内し、必要に応じて1号特定技能外国人に同行して次の受け入れ先を探す補助をすること

③1号特定技能外国人の希望条件、技能水準、日本語能力等を踏まえ、適切に職業相談・職業紹介が受けられるように推薦状を作成すること

④特定技能所属機関等が職業紹介事業の許可を受けて職業紹介事業を行うことができる場合は、就職先の紹介あっせんを行うこと

  • 1号特定技能外国人が求職活動を行うための有給休暇を付与すること
  • 離職時に必要な行政手続きについて情報提供すること

⑩定期的な面談の実施、行政機関への通報

義務的支援

  • 特定技能所属機関は、1号特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認する必要があるため、当該外国人及びその監督をする立場にある者と定期的に面談を実施すること。(この時の面談は対面により直接話をする必要があるので、テレビ電話で行うことはできません。)
  • 面談では、生活オリエンテーションで提供した事項を改めて提供することが求められます。
  • 1号特定技能外国人との面談は当該外国人が十分に理解することができる言語により実施すること
  • 支援責任者又は支援担当者は、1号特定技能外国人との面談において、労働基準法その他の労働に関する法令に違反していることを知った時は、労働基準監督署やその他の行政機関に通報すること

☆漁業分野における面談については、監督的立場にある漁労長や船長が長期間にわたって洋上で操業し、三か月以上帰港し場合もあることから三か月に1回の頻度で監督者と連絡を取ることとし、帰港した際には支援担当者が面談を行うこと。

任意的支援

  • 1号特定技能外国人自らが通報しやすいように、関係行政機関の窓口を一覧にしてあらかじめ手渡しておく。

1号特定技能外国人が日本国内で過ごしやすいように、適切な支援を行うことがとても重要です。

ご不明な点等ございましたら当社までご連絡ください。

https://kib-japan.com/contact/

参考資料

https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00127.html

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