高知インターナショナルビジネス株式会社の宮尾です。
特定技能外国人労働者の受け入れについてご説明いたします。
〇受け入れ機関(特定技能所属機関)について
特定技能外国人が日本国内で安定的かつ円滑に在留活動ができるようにサポートする機関のことを「受け入れ機関(特定所属機関)といいます。
受け入れ機関は、適合特定技能雇用契約の適正な履行と、特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保がされているかの二点が強く求められます。
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受け入れ後は、受け入れ状況等について地方出入国在留管理局に定期又は随時の届け出を行わなければなりません。
〇受け入れの流れ
~海外から採用するケース~
- 国外試験(技能・日本語試験両方)に合格した外国人又は技能実習2号を修了した外国人と、受け入れ機関が特定技能雇用契約を締結する。
- 受け入れ機関のみで特定技能外国人支援計画の全部の実施が困難な場合には、登録支援機関に委託をする。(登録支援機関と委託契約の締結)
- 1号特定技能外国人支援計画を策定
- 在留資格認定証明書交付申請をする。主な添付資料は「受け入れ機関の概要」、「日本語能力を証する資料」、「特定技能雇用契約書の写し」、「技能を証する資料等」、「1号特定技能外国人支援計画」。
- 在留資格認定証明書を受け入れ機関が受領し、特定技能外国人へ送付する。
- 特定技能外国人が在外公館に査証申請をし、査証が受領されたら入国できる。その間、受け入れ機関は各種支援(生活オリエンテーション、日本語習得の支援など)を行う。
- 勤労開始
~国内在留者を採用するケース~
1号特定技能外国人支援計画の策定までは、海外から採用するケースと同じです。
すでに日本国内に在留している外国人は、留学等で別の在留資格を持っているので、「在留資格変更許可申請」を行わなければなりません。
在留資格を「特定技能1号」に変更した後、勤労開始となります。
*登録支援機関とは
特定技能の受け入れ機関から委託契約を受けて、支援計画の作成、実施を行う機関のことです。特定技能で入ってくる際は登録支援機関を通すことは必須ではありません。
~1号特定技能外国人支援計画の内容~
①事前ガイダンスの提供
②出入国の際の送迎
③適切な住居の確保
④生活に必要な契約にかかる支援
⑤生活オリエンテーションの実施
⑥日本語学習の機会の提供
⑦相談、苦情への対応
⑧日本人との交流促進にかかる支援
⑨転職支援
⑩定期的な面談の実施、行政機関への通報
ご不明な点等ございましたら当社までご連絡ください。