特定の分野に係る特定技能外国人受入れについて①(6分野の概要)

法務大臣は、出入国管理及び難民認定法第2条の4第1項に基づき、特定技能の在留資格に係る制度に適正な運用を図るために方針を定めなければならないとされ、「分野別運用方針」及び「分野別運用要領」が定められました。

また、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(特定技能基準省令)と出入国管理及び難民認定法の基準を定める省令(上陸基準省令)においては、各分野を所轄する関係行政機関の長が、法務大臣と協議のうえ、各分野の事情に鑑みて告示で基準を定めることが可能となっています。

【介護分野】

〇求められる人材の基準

介護技能評価試験、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)に加え、介護日本語評価試験に合格した者。(これらの試験の合格と同等以上の水準と認められるものでも可。)

〇同等の水準とされる評価方法

介護福祉士養成施設修了、EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了。

〇従事する業務

身体介護等(入浴、食事、排せつの介助)、レクリエーションの実施、機能訓練の補助等の支援業務。

*訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は認められません。

【ビルクリーニング分野】

〇求められる人材の基準

ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験、国際交流

基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)に合格した者。

〇同等の水準とされる評価方法

第2号技能実習を良好に修了

〇従事する業務

多数の利用者がいる建築物の内部を対象に、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行い、環境上の汚染物質を排除し、清潔さを維持する。

【素形材産業分野】

〇求められる人材の基準

各業種ごとに定められた技能評価試験、(素形材産業分野、産業機械製造分野、電子情報関連産業分野の3分野においては、技能水準及び評価方法等を統一し、「製造分野特定技能1号評価試験」として共通の評価試験を実施しています。)国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)に合格した者。

〇同等の水準とされる評価方法

第2号技能実習を良好に修了

〇従事する業務

  1. 鋳型製造業(中子を含む)
  2. 鉄素形材製造業
  3. 非鉄金属素形材製造業
  4. 作業工具製造業
  5. 配管工事用付属品製造業(バルブ、コックを除く)
  6. 金属素形材製品製造業
  7. 金属熱処理業
  8. 工場窯炉製造業
  9. 弁・同付属品製造業
  10. 鋳造装置製造業
  11. 金属用金型・同部分品・付属品製造業
  12. 非金属用金型・同部分品・付属品製造業
  13. その他の産業用電気機械器具製造業(車両用、船舶用を含む)
  14. 工業用模型製造業

*原材料・部品の調達・搬送作業、各職種の前後工程作業、クレーン・フォークリフト等運転作業、清掃・保守管理作業などの関連作業に従事することは認められません。

【産業機械製造業分野】

〇求められる人材の基準・・・

各業種ごとに定められた技能評価試験(製造分野特定技能1号評価試験を含む)、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)に合格した者。

〇同等の水準とされる評価方法

第2号技能実習を良好に修了

〇従事する業務

  1. 機械刃物製造業
  2. ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
  3. はん用機械器具製造業(工業窯炉製造業、消火器具・消火装置製造業、弁・同付属品製造業を除く)
  4. 生産用機械器具製造業(遺贈装置製造業、金属用金型・同部分品・付属品製造業、非金属用金型・同部分品・付属品製造業を除く)
  5. 管理・補助的経済活動
  6. 事務用機械器具製造業
  7. 娯楽用機械器具製造業
  8. 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業
  9. 光学機械器具・レンズ製造業

*原材料・部品の調達・搬送作業、各職種の前後工程作業、クレーン・フォークリフト等運転作業、清掃・保守管理作業に従事することは認められません。

【電気・電子情報関連産業分野】

〇求められる人材の基準

各業種ごとに定められた技能評価試験(製造分野特定技能1号評価試験を含む)、際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)に合格した者。

〇同等の水準とされる評価方法

第2号技能実習を良好に修了

〇従事する業務

  1. 電子部品・デバイス・電子回路製造業
  2. 電子機械器具製造業(内燃機関電装品製造業、その他の産業用電気機械器具製造業〈車両用・船舶用を含む〉を除く)
  3. 情報通信機械器具製造業

*原材料・部品の調達・搬送作業、各職種の前後工程作業、クレーン・フォークリフト等運転作業、清掃・保守管理作業に従事することは認められません。

【自動車整備分野】

〇求められる人材の基準

自動車整備分野特定技能評価試験または自動車整備士技能検定試験3級、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)に合格した者。

〇同等の水準とされる評価方法

第2号技能実習を良好に修了

〇従事する業務

自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備

*以下の関連業務に従事することは認められません。

  • 整備内容の説明及び関連部品の販売
  • 部品番号検査、部品発注作業
  • 車枠車体の整備調整作業
  • ナビ・ETC等の電装品の取り付け作業
  • 自動車板金塗装作業
  • 洗車作業
  • 下廻り塗装作業
  • 車内清掃作業
  • 構内清掃作業
  • 部品等運搬作業
  • 設備機器等清掃作業

ご不明な点等ございましたら、下記よりお問い合わせください。

https://kib-japan.com/contact/

参考資料

https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00127.html

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