申請書類作成に当たって留意すること

高知インターナショナルビジネス株式会社の宮尾です。

申請書類を作成する時注意するべきことについてご説明いたします。

1.申請書類一覧について・・・申請種別ごとに、申請人に関する必要書類、所属機関に関する必要書類及び分野に関する必要書類に分かれています。

2.公的証明書の有効期間について・・・公的証明書の発行後3か月以内

3.申請の時期について・・・在留資格認定証明書の有効期限が3か月なので、この期間内に在外公館で査証を取得すること。また、在留資格の変更の事由が生じたときから速やかに新しい在留資格の活動を開始する前に提出すること。さらに、在留期間の満了する日以前。

4.申請者及び取次者等について・・・申請者、代理人、取次者は下記の者が該当します。

【1】在留資格認定証明書交付申請→申請人本人、受け入れ機関の職員その他の法務省令で定める代理人、次の●のいずれかに該当する申請取次者

●地方出入国在留管理局長が適当と認める公益法人の職員

●適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託された登録支援機関の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認める者

●地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士

●申請人本人の法定代理人

【2】在留資格変更許可申請→申請人本人、申請人本人の法定代理人、次の●のいずれかに該当する申請取次者

●地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を得ている次の者で、申請人から依頼を受けた者(受け入れ機関の職員、公益法人の職員、登録支援機関の職員、申請人本人の法定代理人)

●地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けた者

●申請人本人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には、その親族又は同居者もしくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認める者

【3】在留期間更新許可申請→申請人本人、申請人本人の法定代理人、次の●のいずれかに該当する申請取次者

● 地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を得ている次の者で、申請人から依頼を受けた者(受け入れ機関の職員、公益法人の職員、登録支援機関の職員、申請人本人の法定代理人)

●地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けた者

●申請人本人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には、その親族又は同居者もしくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認める者

5.参考様式等について・・・用紙のサイズはA4判とし、すべて片面印刷にしてください。(様式の原本から写しを作成して提出する場合は、用紙のサイズを同じものとし、鮮明なものを使用してください。)

省令様式・・・省令に別記様式として定められている様式で、地方出入国在留管理局に提出する場合は必ずこの様式を使用しなければなりません。(在留資格認定証明書交付申請書など。)

〇参考様式・・・特定技能外国人の受け入れに対する運用要領等に参考様式として定められているもので、必ず使用しなければならないものではありませんが、同様の内容を記載した書類を提出するものです。(特定技能外国人の報酬に関する説明書など。)

〇任意様式・・・特定技能外国人の受け入れに関する運用要領において求められている書式で様式は定められていないところ、求められている趣旨を考慮し作成するものです。

6.許可に係る手数料納付・・・地方出入国在留管理局において在留資格変更又は在留期間更新許可を受ける際は、申請人一人につき4000円の手数料を収入印紙で納付することになります。

7.提出先・・・在留資格認定証明書交付申請は、居住予定地、受け入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署。在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署。

8.各種申請書に貼付する写真の規格・・・縦4cm、横3cmで、申請人本人のみが撮影されたもの。無帽で正面を向いたもの。背景(影を含む)がないもの。鮮明であるもの。提出の日前3か月以内に撮影されたもの。

下記右の図は、平常の表情と著しく異なるので不適当となります。

適当な証明写真の撮り方
不適当な証明写真の撮り方

9.その他注意事項

〇申請書及び提出書類は、事実を正確に記載する必要があります。事実と異なる内容を記載する等、偽り、不正な書類を提出した場合は、申請等に関し不利益な扱いを受けることがあります。

〇申請書類を地方入管局に提出するにあたっては、必ず写しを作成のうえ、お手元に保管してください。

〇申請書類が地方入管局に受理された後、審査の過程において追加書類の提出を求められることがありますが、その場合は指示に従い、提出してください。


【在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請の例】

~介護分野の場合、必要となる書類~

〇介護福祉士養成施設の卒業証明書の写し

〇直近の介護福祉士国家試験の結果通知書の写し

〇介護技能実習評価試験の実技試験の合格証明書の写し又は技能実習に関する評価調書

〇介護技能評価試験の合格証明書の写し

〇介護日本語評価試験の合格証明書の写し

〇日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し、又は国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書の写し


ご不明な点等ございましたら、下記よりお問い合わせください。

お問い合わせ – KIB (kib-japan.com)

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