特定技能外国人に関する基準

高知インターナショナルビジネスの宮尾です。

特定技能外国人に関する基準についてご説明いたします。

特定技能1号の上陸基準省令において定められた規定を、2号との比較をしながら少し詳しくご紹介していきます。

〇年齢について

申請人が18歳以上であること

●外国人が18歳未満であっても、在留資格認定証明書交付申請を行うことは可能ですが、日本に上陸する時点では18歳以上でなければなりません。

在留資格認定証明書の有効期間は交付日から三か月以内なので、外国人が18歳未満で交付申請を行う場合は有効期間を考慮して行ってください。

●学歴についての基準は特に設けられていません。

(この項目においては、1号と2号の違いはありません。)

〇健康状態について

健康状態が良好であること

健康診断個人票、受信者の申告書をもって確認対象とする。

●健康診断個人票は、申請人が十分に理解できる言語で作成し、その日本語訳も併せて提出してください。

●新たに日本に入国する場合、日本で行おうとする活動を支障なく行うことができる健康状態にあることについて、医師の診断を受けなければなりません。

●技能実習生や留学生などで在留中の者が、「特定技能」へ資格を変更する場合には、申請の日からさかのぼって一年以内に日本の医療機関で診断を受けていれば、診断書を提出することに問題はありません。

●提出する立証資料が健康診断個人票と異なる形式であっても、健康診断個人票と同じ検診項目があり、「安心・継続的に就労を行うことについて」医師の署名があれば問題はありません。

特に、診療項目のうち「胸部エックス線検査」に異常所見がある場合には、喀痰検査を実施し、活動性結核ではないことを確認しなければなりません。

●受信者の申告書は、健康診断受診後に作成してください。

(この項目においては、1号と2号の違いはありません。)

〇技能水準に関するもの

従事しようとする業務に必要な「相当程度の知識又は経験を要する技能」を有していることが試験その他の方法により証明されていること

または、技能実習2号を良好に修了しており、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が求められる場合。

●技能試験は、国外で実施することを原則としていますが、国内試験も実施されます。

国内試験を実施できるのは在留資格を有して本邦に在留中の外国人であり、「短期滞在」の在留資格を有する者も含まれますが、不法残留者などの在留資格を有しない者は含まれません。

なお、「特定技能」の在留資格に関し、法務大臣が告示で定める過去強制令書の円滑な執行に協力する外国政府等以外の国の者については、国内での受験資格は受けられません。また、試験に合格したとしても、必ずしも査証の発給を受けられるものではありません。

●原則として「特定技能」に係る在留資格の変更について、変更が適当であるとは認められない例もあります。

  1. 退学・除籍留学生・・・在籍状況が良好でないため。
  2. 失踪した技能実習生・・・在留資格「技能実習」に応じた活動を行わなかったため。
  3. 「短期滞在」の在留資格を有する者・・・(1)その活動の性格上、ほかの在留資格への変更が予定されていないもの、又は(2)その活動により、当該活動終了後に特定の在留資格への変更又は在留期間の更新が予定されているもの。

(1)の例・・・技能実習、研修、特定活動(特定伝統料理海外普及事業、製造業外国従業員受け入れ促進事業、インターンシップ)

(2)の例・・・特定活動(外国人起業活動促進事業)、経営・管理(外国人創業人材受け入れ促進事業)

●新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の事情により技能検定又は技能評価試験の受験ができず次の段階の技能実習を行うことができない場合、受験を行えなかった期間は技能実習を行った期間として取り扱います。

(2号特定技能外国人においては、従事しようとする業務に必要な「熟練した技能」を有していることが試験その他の評価方法によって証明されていることが求められます。)

〇日本語能力に関するもの

本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること

●試験その他の評価方法は、特定産業分野に係る分野別運用方針及び分野別運用要領で定められています。

技能実習2号を良好に修了している場合は、修了した技能実習の職種・作業の種類にかかわらず、日本語能力水準について試験その他の評価方法による証明は要しないこととされています(試験免除)。

なお介護分野においては、介護日本語評価試験というものがあり、介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了した者を除き、試験免除はされません。

*分野の特性に応じ、分野別運用方針において、複数の日本語試験の合格を求めているものもあります。

〇退去強制令書の円滑な執行の協力に関するもの

退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行した旅券を所持していること

●入管法における退去強制令書が発布されて送還されるべき外国人について、自国民の引き取り義務を履行しない等、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域の外国人の受け入れは認められません。

●退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域とは、告示で定める次の国・地域を言います。

イラン・イスラム共和国

(この項目においては、1号と2号の違いはありません。)

〇通算在留期間に関するもの

特定技能の在留資格をもって本邦に在留したことがある者にあっては、当該在留資格をもって在留した機関が5年に達していないこと

●次の期間は通算在留期間に含まれます。

  1. 失業中や育児休暇及び産前産後休暇等による休暇期間
  2. 労災による休暇期間
  3. 再入国許可による出国機関
  4. 特定技能1号を有する者が行った在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請中の特例期間
  5. 平成31年4月の施工時の特例措置として特定技能1号への移行準備のために就労活動を認める「特定活動」で在留していた期間

*下記の期間は通算在留期間に含まれません。

  1. 再入国許可により出国したものの、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための上陸を拒否する措置などにより再入国することができなかった期間
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により受け入れ機関又は受け入れ予定機関の経営状況が悪化し、現在の在留資格で本邦に引き続き在留することが困難となった外国人、又は空港の閉鎖や移動の制限等を受けて帰国が困難となった外国人が、在留資格「特定活動」で在留した期間

●残余の特定技能雇用契約機関や在留期限にかかわらず、特定技能1号での通算在留期間が5年に達した時点で、以後の在留は認められません。

(2号は3年、1年、又は6か月ごとに滞在の更新申請が必要)

〇保証金の徴収・違約金契約等に関するもの

申請人又はその配偶者、直系もしくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、金銭その他の財産を管理されず、不当に金銭その他の財産の移転を予約する契約が締結されていないこと

●特定技能外国人又はその親族が、保証金の徴収やその他財産の管理又は違約金契約を締結させられている場合には、特定技能の活動を阻害するものであることから、これら保証金の徴収がないことが求められます。

●保証金の徴収やその他財産の管理又は違約金契約を締結させられていることなどを認識して特定技能外国人を受け入れた場合には、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行ったものとして欠落事由に該当し5年間受け入れができなくなります。

●保証金の徴収等が行われていることを認識した場合には、速やかに地方出入国在留管理局に情報提供を行ってください。

●技能実習制度では、送出国政府との間で二国間取り決めを作成し、送出国政府が認定した送出機関について、外国人技能実習機構、出入国在留管理庁のホームページで公表していますので、ご参照ください。

外国人技能実習機構 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

(この項目においては、1号と2号の違いはありません。)

〇費用負担の合意に関するもの

食費、居住費等申請人が定期に負担する費用について、申請人が内容を十分に理解したうえで合意しており、当該費用の額が適正な額で、当該費用の明細書その他の書面が提示されること。

●特定技能外国人が定期に負担する費用について

食費

☆食材・宅配弁当等の現物支給の場合・・・購入に要した額以内の額

☆社員食堂での食事提供の場合・・・従業員一般に提供する場合に特定技能外国人以外から徴収する額以内の額

☆食事の調達、提供の場合・・・材料費、水道・光熱費、人件費等の費用の提供を受ける者の人数で除した額以内の額

居住費

☆自己所有物件の場合・・・実際に建設・改築等に要した費用、物件の耐用年数、入居する特定技能外国人の人数等を勘案して算出した合理的な額

☆借り上げ物件の場合・・・借り上げに関する費用を入居する特定技能外国人の数で除した額以内の額

水道・光熱費

☆実際に要した費用を当該宿泊施設で特定技能外国人と同居している者の人数で除した額以内の額

●定期に負担する費用のうち徴収する居住費が高額である場合には、実費に相当する等適正な額であることについて疑問が生じることから、追加的な立証をすることが必要となります。

(この項目においては、1号と2号の違いはありません。)

〇本国において遵守すべき手続きに関するもの

特定技能外国人が特定技能に係る活動を行うにあたり、本国において必要な手続きを遵守していること

●特定技能外国人が、特定技能に係る活動を行うにあたり、海外に渡航して労働を行う場合の当該本国での許可等、本国において必要な許可等を遵守していることが求められます。

●本制度では、悪質な仲介業者の排除を目的としており、二国間取り決めにおいて「遵守すべき手続き」を経ていることが必要となります。

(この項目においては、1号と2号の違いはありません。)

〇分野において特有の事情に鑑みて定められた基準に関するもの

当該産業分野を所轄する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること

●特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合していることを求めるものです。

●分野によっては告示で定めていない場合もあります。

(この項目においては、1号と2号の違いはありません。)

〇技能実習により修得等した技能等の本国への移転に関するもの(2号のみ)

技能実習の在留資格を持って本邦に在留したことがある者については、本邦で修得又は習熟した技能等の本国への移転に努めるものと認められること。

●「努めるものと認められること」とは、修得した技能等の本国への移転に努めることをいい、実際に本国への移転を行い成果を上げることまでを求めるものではありません。

ご不明な点等ございましたら当社までご連絡ください。

お問い合わせ – KIB (kib-japan.com)

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