技能実習と特定技能の違い

【技能実習】と【特定技能】の違い

【技能実習】とは?

日本国内において技能や技術、知識を身に付けた外国人が発展途上国である母国で経済発展に寄与できるようにサポートするのが最終目的

【特定技能】とは?

専門性・技能を有する外国人材を受け入れることで、人手不足を解消することが目的

【技能実習 第1号・第2号・第3号】の違い

【第1号】は、技能実習1年目の技能実習生で1年間の在留期間があります。

【第2号】は、技能実習2~3年目の技能実習生で2年間の在留期間があります。

【第3号】は、技能実習4~5年目の技能実習生で2年間の在留期間があります。

【特定技能 1号・2号】の違い

在留期間・技能水準・家族の帯同などがあります。

【1号】は、在留期間→最長5年

      日本語能力試験→必要

      家族の帯同→不可

【2号】は、在留期間→更新し続ければ無期限

      日本語能力試験→不要

      家族の帯同→可

技能水準→1号よりも高いレベルの技能が必要でリーダーとしての技能も求められる場合がある

技能実習生受け入れ検討にあたり知っておくべきポイント

まず、技能実習生の受け入れ方法は2種類あります。

【団体監理型】【企業単独型】

【団体監理型】とは

受入団体が受入一次機関となり技能実習生を受け入れて技能実習を実施します。

つまり、受け入れに当たっての様々な手続きは企業に代わって受入団体が実施します。

(監理団体という技能実習生受入を専門とする機関に費用を支払い受け入れから受け入れ後の手続きなどをサポートしてもらう)

【企業単独型】とは

日本企業が海外子会社や合弁会社の人材を受け入れて

受け入れに際しての手続きは企業自身が行います。

(海外子会社等の従業員以外の外国人を技能実習生として連れてくる場合は企業単独型を選択することはできない)

【技能実習】と【特定技能】の受け入れ可能期間

【技能実習】 最長で5年

技能実習生は、第1号第2号第3号に分かれていて

第1号は、1年間

第2号は、第1号終了前に試験を受けて合格すれば第2号で2年間

第3号は、第2号終了前に試験を受けて合格すれば第3号で2年間

合計5年 日本で技能実習生として働くことが可能です。

【特定技能】

特定技能には、1号2号という2種類があります。

1号の在留期間は、通算で5年

2号の在留期間は、特定の条件を満たし本人が希望すれば日本に永住することができます。

【技能実習】と【特定技能】の受け入れ可能職種

【技能実習】 1年間のみの受け入れであればどのような職種でも可能

ただし、技能実習は、母国の発展のために日本で技術や知識を身に着けるという目的があるため

・日本に来てまで学ぶ価値のあることなのか?という観点での資料

・単純作業ではなく、そこには『技能』がある!ということがわかる資料

この2つの作成が必要になります。

さらに技能実習 第1号第2号第3号にわけて見ていくと

第1号(1年間)は、特に可能職種の制限なし

第2号(2年間)は、80職種144作業

第3号(2年間)は、80職種144作業

80職種を大まかに説明すると

1.農業関係(2職種6作業)

2.漁業関係(2職種9作業)

3.建設関係(22職種33作業)

4.食品製造関係(11職種16作業)

5.繊維・衣服関係(13職種22作業)

6.機械・金属関係(15職種29作業)

7.その他(14職種26作業)

8.社内検定型(1職種3作業)

このような職種が受け入れ可能な職種になっています。

【特定技能】

特定技能1号は、14分野の職種が受け入れ可能

1.介護

2.ビルクリーニング

3.素形材産業

4.産業機械製造業

5.電気・電子情報関連産業

6.建設

7.造船・舶用産業

8.自動車整備

9.航空

10.宿泊

11.農業

12.漁業

13.飲食料品製造業

14.外食業

このような職種が受け入れ可能な職種になっています。

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