特定技能制度における賃金のルール

外国人の特定技能資格取得者を雇用する際、制度のルールに従った取り決めをしなければなりません。

「外国人労働者の給与は日本人労働者と同等以上」

「日本人社員と同等の福利厚生の付与」

「一時帰国希望時の有給休暇取得を許可」

給与や報酬に関して具体的な金額は定められてはいないため

実際の支払金額は企業によって異なります。

また、労働基準法も特定技能外国人労働者に適用されるため適正な条件で雇用をする必要があります。

休日・深夜・時間外手当は外国人労働者にも支払わなければなりません。

雇用保険や社会保険、労災なども条件を満たしていれば加入し、給与から控除することも可能です。

特定技能資格で働いている外国人に対する給与は、必ず銀行口座に振り込む決まりとなっています。

そのため、雇用契約を締結後、実際に働くまでに給与用の口座を開設しておく必要があります。

事前に、外国人労働者本人に給与が銀行振込になることを伝えたうえで了承を得ましょう。

ほかにも、仲介業者がいる場合に外国人労働者に支払うように要求をする保証金や違約金など

本人を束縛する可能性があるお金を徴収するのは禁止されています。

もし、徴収していたことが発覚した場合には、不正または著しく不当な行為を行ったものとして

欠格事由に該当し5年間は受入機関としての資格が取り消されることになります。

給与や重要事項の説明を行うときは、日本語が理解できる相手であっても

念のために通訳を通すほうが良いかもしれません。

母国語で説明を受けることで外国人労働者側も納得して働くことが可能となり

企業側もトラブルを防止することにつながります。

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