特定技能外国人が従事する各業種について

高知インターナショナルビジネス株式会社の宮尾です。

特定技能外国人が従事する各業種についてご説明いたします。

〇受け入れ可能な人数枠

介護60,000人
ビルクリーニング37,000人
素形材産業21,500人
産業機械製造業5、250人
電気・電子情報関連産業4,700人
建設40,000人
造船・船用工業13,000人
自動車整備7,000人
航空2,200人
宿泊22,000人
農業36,500人
漁業9,000人
飲食料品製造業34,000人
外食業53,000人

なお、この人数枠は分野所管行政機関によって定められたもので、5年間の最大値となっています。

〇受け入れ機関に対して特に課す条件

分野所管行政機関とは、「各地域の事業者が特定技能外国人を受け入れられるよう、本制度の趣旨や優良事例を全国的に周知するとともに、地方の人手不足を把握し、分野別の協議会を設置する等必要な措置を講じる」ための期間です。

分野ごとに、受け入れ機関に対して課す条件が違います。

〇厚労省(介護・ビルクリーニング)

  • 厚労省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと。
  • 厚労省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
  • 事業所単位での受け入れ人数枠の設定

【ビルクリーニング分野固有の条件】

  • 「建物清掃業」、「建築物環境衛生総合管理業」のどちらかの登録を受けていること。

〇経産省(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)

  • 経産省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと。
  • 経産省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。

〇国交省(建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊)

  • 外国人の受け入れに関する建設業者団体に所属すること。
  • 国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
  • 登録支援機関に支援計画の実施を委託する場合に当たっては上記条件等を満たす登録支援機関に委託すること。

【建設分野固有の条件】

  • 建設業法の許可を受けていること。
  • 日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること。
  • 雇用契約に係る重要事項について、母国語で書面を交付して説明すること。
  • 受入れ建設企業単位での受け入れ人数枠の設定
  • 「建設特定技能受入計画」について、国交省の認定を受け、それを適正に履行している確認を受けること。
  • 特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること。

【自動車整備分野固有の条件】

  • 道路運送車両に基づく認証を受けた事業場であること。

【航空分野固有の条件】

  • 空港管理規制に基づく構内営業承認等を受けた事業者又は航空法に基づく航空機整備等に係る認定事業場等であること。

【宿泊分野固有の条件】

  • 「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること。
  • 風俗営業関連の接待を行わせないこと。

〇農水省(農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

  • 農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと。
  • 農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
  • 登録支援機関に支援計画の実施を委託するにあたっては、上記条件等を満たす登録支援機関に委託すること。

【農業分野固有の条件】

  • 労働者を一定以上雇用した経験がある農業経営体であること。

【外食業分野固有の条件】

  • 風俗営業関連の営業所に就労させないこと。
  • 風俗営業関連の接待を行わせないこと。

ご不明な点等ございましたら当社までお問い合わせください。

お問い合わせ – KIB (kib-japan.com)

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