高知インターナショナルビジネス株式会社の宮尾です。
在留資格「特定技能1号」、「特定技能2号」についてご説明いたします。
〇「特定技能」創設の目的
中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、生産性や国内人材確保のための取り組みを行ってもなお人材の確保が困難である産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために作られました。
〇基本方針
「特定技能」の基本方針は、出入国管理及び難民認定法に基づき、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」を策定しています。
基本方針には、下記の5つが定められています。
①特定技能の在留資格に係る制度の意義に関する事項
②人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に関する基本的な事項
③当該産業上の分野において求められる人材に関する基本的な事項
④特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する関係行政機関の事務の調整に関する基本的な事項
⑤特定技能の在留資格に係る制度の運用に関するその他の重要事項
特定技能には『1号』、『2号』という区分があり、受け入れ可能な業種がそれぞれ違います。
1号で受け入れ可能な業種
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
2号で受け入れ可能な業種
建設、造船・船用
*上記以外の分野では外国人材を受け入れることができません。
1号と2号の相違点は、受け入れ可能業種のほかに以下のようなものがあります。
- 家族の帯同・・・特定技能2号では、本国への家族帯同が可能。
- 在留期間・・・1号は上限5年まで、2号は期限の制限なし。
- 技能水準の条件・・・1号では、業種ごとの技能試験に合格すること、または技能実習2号を修了すること。2号では、特定産業分野ごとに定められている試験やその他の評価方法によって確認する。
- 日本語能力水準を確認する試験・・・2号は受けなくてよい。
- 受け入れ機関又は登録支援機関について・・・1号は受け入れ機関又は登録支援機関による支援の対象となるが、2号は対象外。
このように業種や在留期間に大きな違いがございます。
ご不明な点等ございましたら当社までご連絡ください。