特定技能雇用契約の内容について

高知インターナショナルビジネス株式会社の宮尾です。

特定技能外国人労働者との雇用契約についてご説明いたします。

〇特定技能雇用契約とは

特定技能外国人の所定労働時間が所属機関に雇用される通常の労働者(フルタイム)の所定労働時間と同じであることを求めるものです。雇用条件書は、申請人が十分に理解できる言語により作成し、申請人が内容を十分に理解したうえで署名していなければなりません。

*本制度におけるフルタイムとは、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって、週労働時間が30時間以上であることをいいます。

*特定技能外国人はフルタイムで従事することが求められるので、複数の企業が同一の特定技能外国人を雇用することはできません。

(変形労働時間制で雇用する場合には、特定技能外国人が十分に理解できる言語で記されている年間のカレンダーと、労働基準監督署へ届け出た変形労働時間制に関する協定書の写しが必要になります。)

*変形労働時間制とは・・・業務の繁閑に応じて、労働時間を柔軟にできる制度のことです。

〇外国人雇用状況の届け出について

外国人を雇用する事業主は、外国人を雇い入れる時と外国人が離職する時に、氏名や在留資格などについて確認し、ハローワークへ届け出ることが義務付けられています。

届け出の対象は、日本国籍を有しない方で、在留資格「公用」、「外交」以外となります。

※「特別永住者」は届け出の対象になりません。

〇特定技能雇用契約の内容について

☆特定技能雇用契約は、特定技能外国人の基準等を定める省令(特定技能基準省令)の基準に適合していること。

☆外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の使用その他の待遇について、差別的扱いをしないこと。

【業務に関するもの】

●1号特定技能外国人については、従事させる分野において必要な知識と技能が水準を満たしていることが試験その他の評価方法により証明されていること。

●2号特定技能外国人については、従事させる分野において熟練した知識と技能があることが試験その他の評価方法により証明されていること。

【所定労働時間に関するもの】

●特定技能外国人の所定労働時間が、特定技能所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同じであること

*通常の労働者とは「フルタイム」で雇用される労働者を言い、アルバイトやパートタイム労働者は含まれません。

【報酬等に関するもの】

●特定技能外国人に対する報酬の額が、日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること

●外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取り扱いをしていないこと

【一時帰国のための有給休暇取得に関するもの】

●特定技能外国人が一時帰国を希望した場合には、必要な有給休暇を取得させること(この時の帰国費用は本人負担が原則だが、当該外国人がその費用を負担できない場合には特定技能所属機関が帰国費用を負担するとともに、出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずること。)

【派遣先に関するもの】

●特定技能外国人を労働者派遣法又は船員職業安定法に基づき派遣労働者として雇用する場合は、当該外国人の派遣先及び派遣期間が定められていること

*労働者派遣法とは・・・派遣事業の適正な運営と派遣労働者の雇用の安定、福祉の増進を目的とした法律。

*船員職業安定法とは・・・安定した船員職業紹介ができるように定められた法律。

【分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関するもの】

●特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合していること

【外国人の適正な在留に資するために必要な事項に関するもの】

●特定技能所属機関は外国人の健康状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること

特定技能外国人支援計画は、適切な雇用形態で実施されることが重要です。

ご不明な点等ございましたら当社までご連絡ください。

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