高知インターナショナルビジネス株式会社の宮尾です。
登録支援機関についてご説明いたします。
〇登録支援機関とは・・・特定技能外国人の支援業務を行う者が活動する機関のことです。
登録拒否事由に該当しない者であれば、法人のみならず、個人事業主であっても登録を受けることができます。
5年ごとに更新しなければ、登録の効力は失われます。
※登録支援機関は適合1号特定技能外国人支援計画の全部を実施できる必要があり、支援の一部のみを行う者として登録はできません。
※委託を受けた登録支援機関がさらに他の機関に委託することは認められません。ただし、支援業務を行うにあたって通訳人等の履行補助者を活用することは差し支えありません。
〇申請手数料・・・申請者は登録申請手数料として、手数料納付書に収入印紙を貼りつけし、納付しなければなりません。
●登録支援機関の登録を受けようとする者は、登録支援機関登録申請書を申請しなければいけません。申請先は、申請者の住所を管轄する地方出入国在留管理局です。
郵送、又は持参することにより行うことができます。代理人が行うことも可能ですが、その場合は申請人から委任を受けていることが確認できる書類(委任状)の提出が必要です。
〇申請書の記載事項
- 氏名又は名称、及び住所(法人にあっては、その代表者の氏名)
- 支援業務を行う事務所の所在地
- 支援業務の内容及びその実施方法
- その他支援業務に関し法務省令で定める事項
※法務省令で定める事項とは、支援業務を開始する年月日と、特定技能外国人からの相談に応じる体制の概要のことです。
※申請書の添付書類として、登録拒否事由に該当しないことを誓約する書面も必要になります。
〇登録拒否事由について
- 禁錮刑以上の刑に処せられた者
- 出入国又は労働に関する法律に違反し、罰金刑に課せられた者
- 暴力団関係法令、警報等に違反し、罰金刑に課せられた者
- 社会保険及び労働保険各法において事業主としての義務に違反し、罰金刑に処せられた者
上記に該当する者は関係法律による刑罰を受けていることから、登録支援機関になることができません。
※登録支援機関として登録の取り消しを受けた場合、当該取り消し日から五年を経過していないと登録拒否事由に該当します。
〇出入国又は労働関係法令に関し不正行為を行ったことによる拒否事由
不正行為とは、下記に該当するものです。
- 外国人に対する暴行、脅迫、監禁
- 外国人の旅券又は在留カードを取り上げる
- 外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する
- 外国人の人権を著しく侵害する
- 外国人に係る出入国又は労働に関する不正又は著しく不当な行為に関する事実を隠蔽する目的、またはその事業活動に関し外国人に不正に証明書の交付、上陸許可の証印もしくは許可を受けさせる目的等で、偽造もしくは変造された文書・図画を行使し、提供する
- 保証金の徴収もしくは財産の管理、違約金契約等を締結する
- 外国人もしくは当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者との間で、保険金の徴収もしくは財産の管理、違約金契約等を締結した者からの紹介を受けて、当該外国人の支援契約を締結する
- 外国人の就労に関し、労働基準法又は労働安全衛生法に違反する
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に違反する
- 改正前の上陸基準省令に違反する行為
- 不当行為を行った機関で役員または管理者として業務に従事していた
〇暴力団排除の観点からの拒否事由
暴力団員等及びその役員が暴力団員等である場合や、暴力団員等がその事業活動を支配している場合
〇申請者等の行為能力・役員等の適格性の観点からの拒否事由
下記に該当するものは、登録支援機関としての行為能力が欠けていると判断されることから拒否事由となります。
●精神機能の障害により支援業務を適正に行うにあたっての必要な認知等を適切に行うことができない者
●破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
●法人の役員、未成年の法定代理人で登録拒否事由に該当する者
〇非自発的離職者の発生に関するもの
特定技能所属機関が、現に雇用している国内労働者を非自発的に離職させ、その補填として特定技能外国人を受け入れることは、特定技能制度の趣旨に沿っていないことから、非自発的離職者を発生させていないことを求めるものです。
~非自発的離職者に含まれないケース~
●定年その他これに準ずる重大な理由により解雇された者
●事故の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者
●有期労働契約の期間満了時に当該有期労働契約の更新をしないことにより契約を終了された者
●自発的離職者
〇行方不明者の発生による拒否事由
登録支援機関が自らの責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させている場合、当該機関の支援体制が万全であるとは言えないので、過去1年間に行方不明者を発生させていないことが求められます。
〇支援責任者及び支援担当者が選任されていないことによる拒否事由
登録支援機関になろうとする者において、役員又は職員の中から支援責任者及び一名以上の支援担当者を選任することを求めるものです。
過去五年間に特定技能所属機関の役員又は職員であった者を支援責任者とすることはできません。
支援責任者が支援担当者を兼任することは可能です。
*支援責任者が統括管理すべきこと・・・支援担当者その他業務に従事する職員の管理、支援の進捗状況の確認、支援状況の届け出、支援状況に関する帳簿の作成及び保管、特定技能所属機関との連絡調整、制度所轄省庁・業所轄省庁その他関係機関との連絡調整、その他支援に必要な一切の事項に関すること。
*支援担当者が複数の1号特定技能外国人の支援を行うことも可能です。
〇中長期滞在者の適正な受け入れ実績がないこと等による拒否事由
- 過去二年間に中長期在留者の受け入れ又は管理を適正に行った実績がない
- 過去二年間に報酬を得る目的で在留する外国人に関する各種の相談業務に従事した経験がない
- 選任された支援責任者及び支援担当者が、過去五年間に二年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験がない
- 支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認めていない
〇情報提供・相談等の適切な対応体制がないことによる拒否事由
特定技能外国人が十分に理解できる言語による情報提供体制でなかったり、担当職員を確保して相談体制を行えなかったり、支援責任者又は支援担当者が定期的面談体制を有していなかったりすると、拒否事由となってしまいます。
〇支援業務実施に係る文書の作成をしないことによる拒否事由
1号特定技能外国人支援計画の実施状況については、進捗を確認するため文書を作成し、雇用契約終了日から一年以上備えておかなければいけません。
【帳簿に記載しなければならないこと】
- 支援実施体制に関する管理簿
- 支援の委託契約に関する管理簿
- 支援対象者に関する管理簿
- 支援の実施に関する管理簿
資料の提出をしない、又は虚偽の報告をした場合には、登録の取り消し対象となります。
〇特定技能外国人に支援に要する費用を負担させることによる拒否事由
義務的支援に関する費用については、1号特定技能外国人に直接的にも間接的にも負担させないことが求められます。
〇支援の委託契約締結に当たって支援に要する費用の額等を明示しないことによる拒否事由
特定技能所属機関から支援計画の委託を受ける際は、支援業務に関する費用の額及びその内訳を示すことが求められます。
〇拒否事由確認対象の書類・・・法人の場合には「登記事項証明書」、「役員の住民票の写し」
個人事業主の場合には「個人事業主の住民票の写し」で確認を取ります。
なお、住民票の写しについては、未成年者がある場合で、法定代理人が個人であるときは当該法定代理人も含まれます。また、マイナンバーの記載がなく、日本人の場合には本籍の記載があるものを提出してください。
外国人(特別永住者を除く)の場合は、国籍、在留資格、在留期間、在留期間の満了の日、在留カード番号が記載されたもの、特別永住者の場合は、特別永住者である旨、特別永住者証明書の番号が記載されたものに限られます。
☆特別永住者とは・・・日本の法律に定められた在留資格を持っている人のことで、「平和条約国籍離脱者」、又はその子孫が該当します。
☆平和条約国籍離脱者とは・・・第二次世界大戦の終戦前から日本に在留しているが、サンフランシスコ講和条約が発効された際に日本国籍を離脱した者として扱われた者のことです。
登録の取り消しについて
登録拒否事由に該当することとなった場合、届け出義務を履行しなかった場合、委託を受けた適合1号特定技能外国人支援計画に基づき支援業務を行わなかった場合、不正の手段により登録を受けた場合、求められた報告等に対し虚偽の報告等を行った場合には、登録取り消しの対象となります。
支援中の場合に登録が取り消されると、1号特定技能外国人の在留資格該当性が失われる可能性もあります。
登録の抹消について
登録の有効期間が経過した場合、支援業務が廃止した場合、登録が取り消された場合には、登録支援機関登録簿の登録が抹消されます。
ご不明な点等ございましたら当社までご連絡ください。