在留資格ごとの雇用形態等について

高知インターナショナルビジネスの宮尾です。

在留資格ごとの雇用形態等についてご説明させていただきます。

就労できる在留資格は下記のとおりです。

  1. 就労ビザ
  2. 資格外活動許可を得ている留学生や、短期滞在者
  3. 特定活動
  4. 永住者
  5. 日本人の配偶者等
  6. 永住者の配偶者等
  7. 定住者

※在留資格を持たないまま日本に滞在している外国人は不法滞在者といい、雇用してしまうと企業側が不法就労助長罪に該当し、違反行為となります。

この場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくはその両方が罰則として課せられます。雇用する前に在留カードをしっかり確認することが肝要です。

〇就労ビザについて~雇用する際の留意点~

【入管法上で定められている業務可能な職種】

①外交、②公用、③教授、④芸術、⑤報道、⑥宗教、⑦経営・管理、⑧法律会計業務、⑨医療、⑩研究、⑪教育、⑫技術・人文知識・国際業務、⑬企業内転勤、⑭技能、⑮介護、⑯興行、⑰技能実習、⑱高度専門職、⑲特定技能

の19種類です。

【各職種ごとの在留期間】

①外交・・・外交活動を行う期間

②~⑮までの職種・・・5年、3年、1年、又は3月

⑯興行・・・3年、1年、6月、3月又は15日

⑰技能実習・・・1号は1年以内、2,3号は2年以内

⑱高度専門職・・・1号は5年、2号は無期限

⑲特定技能・・・1号は1年、6月、4月(5年以内)、2号は3年、1年、6月(更新回数に期限なし)

【就労ビザの更新・変更】

在留期間満了時以降も日本に滞在し、働きたい場合には就労ビザの更新が必要になります。出入国在留管理局にて申請書を提出し、手続きを行ってください。

なお、在留期間中に税金を滞納したり、犯罪を起こしていたり、素行不良であった場合等はビザ更新が不許可になることがあります。更新ができずに日本に滞在すると不法残留となり、退去強制事由となります。

在留期間が6か月以上であれば、期間満了の3か月前から手続きを行うことができます。

なお、「企業内転勤」の在留資格を取得するには、日本国内で働く期間が一定期間定められていること、職務内容が「技術・人文知識・国際業務」に係るものであること、継続して1年以上勤務していること等が条件となります。

現在有している在留資格から「永住者」に変更するには、

  • 合計10年間以上日本に継続して在留している
  • その在留資格にしてから5年以上経過している

ことが必要です。

【労働条件について】

下記の条件に該当していなければ、申請不許可となります。

  • 業務内容が雇用する外国人の持つ専門性と関連していること。(外国人の方が所有している就労ビザの職種に沿っていること)介護職の就労ビザを持つ外国人の方が教授職に就くことはできません。
  • 赤字決算が続いていないこと。また、新設の会社である場合は、事業計画書、収支計画書、発注書(アライアンス契約書)を申請時に提出すること。外国人の方を雇用するにあたって、事業の安定性を審査されるため、赤字決算が続いていると雇用能力なしとみなされます。

※アライアンス契約書・・・資本提携・業務提携の概要を記したもの。

【生活について】

日本で就労する外国人の方が安心して生活できるような配慮をすることで、雇用する会社と外国人の方のトラブルが防げます。

  • 健康保険と厚生年金保険をかけるのは日本で就労する上での義務なので、個人や会社でかけるか否かを決められません。(二親等までなら、本人と同居していなくても被扶養者として健康保険に加入することができます。被扶養者となれる人数に制限はありません。)

  • 外国人本人の業績不振等により、会社側が退職勧奨をした場合には、「自己都合退職」ではなく「退職勧奨による退職」という取り扱いになります。こうなった時に重要なのは、労使トラブルを避けるため、退職合意書などを作って保管しておくことです。

  • 会社が従業員を社宅に住まわせる時は、入社時の保証人と同一人物でもいいので保証人をつけてもらい、社宅使用に係る保証書を作成してください。

ご不明な点等ございましたら当社までお問い合わせください。

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