「特定技能」の在留資格で外国人を受け入れる際の手続きの流れ

特定技能ビザで働く外国人の流れ

特定技能ビザの要件を満たすこと

国外または国内で実施される各業種ごとの試験(技能・日本語)に合格

または、技能実習2号を修了すること

     ⇓

求人に応募 または、人材紹介会社からの斡旋

特定技能ビザの要件を満たした外国人は、企業が募集する求人に直接応募するか

ハローワーク・民間の職業紹介事業者による求職のあっせんを受けて求職活動をします。

     ⇓

受入れ機関(企業)と雇用契約の締結

就職する企業等で就職が内定したら、受入れ機関と雇用契約の締結をします。

この時に、受入れ機関(企業)等が実施する事前ガイダンスや健康診断の受診をすることになります。

     ⇓

入管当局へ在留資格の認定・変更の申請

在留資格の認定または変更の申請をします。

     ⇓

受け入れ期間(企業)で就労開始

受け入れ機関(企業)の受入の流れ

特定技能ビザの要件を満たすこと

     ⇓

求人応募 または、人材紹介会社からの紹介

特定技能ビザの要件を満たした企業は、直接外国人材を募集するか

ハローワーク・民間の職業紹介事業者などを利用して人材募集活動をします。

     ⇓

外国人と特定技能雇用契約の締結

雇用契約書には、報酬額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることや

一時帰国を希望した場合、休暇を取得させることなど要件に定められた条件を盛り込む必要があります。

     ⇓

登録支援機関との委託契約の締結

     ⇓

支援計画の策定(支援を登録支援機関に委託する場合は不要)

     ⇓

入管当局へ在留資格の申請

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受入れ機関(企業)で就労開始

〔入国後に実施すること〕

○受入れ機関等が実施する生活オリエンテーションの受講

○住居地の市区町村等にて住民登録

○給与口座の開設

○住宅の確保 など

登録支援機関の業務の流れ

受入れ機関(企業)との委託契約の締結(企業が支援を委託する場合)

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支援計画の策定

特定技能で働く外国人の職業生活上・日常生活上・社会生活上の支援(入国前の情報提供、住宅の確保等)についての計画を策定し支援計画書を作成する必要があります。

     ⇓

特定技能外国人への支援開始

特定技能ビザで働く外国人の流れ

受け入れ機関(企業)の受入の流れ

登録支援機関の業務の流れ

この3つについてご説明しました。

ご不明な点等ございましたら当社までお問い合わせください。

お問合せ-KIB https://kib-japan.com/

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