高知インターナショナルビジネスの宮尾です。
特定技能と技能実習の違いについてご説明いたします。
途上国への技能伝達等を目的として始まったのが「技能実習」、特定分野の人手不足解消を目的として始まったのが「特定技能」です。
この二つでは、適用される法律も一部異なります。
技能実習生の場合↓
●在留資格・・・技能実習
●法令・・・外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律、出入国管理及び難民認定法
●目的・・・技能・技術と開発途上国への移転
●滞在期間・・・1号→1年以内、2号→2年以内、3号→2年以内(合計最長5年)
●家族帯同・・・1号、2号、3号いずれも不可
●受け入れ可能業種・・・1号→基本的に制限なし、2号・3号→80職種144作業
●外国人の技能水準・・・なし
●入国時の試験・・・なし(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり)
●活動内容・・・1号→技能実習計画に基づいて講習を受け、及び技能などに係る業務に従事する活動
2号・3号→技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(非専門的、技術的分野)
●送出機関・・・外国政府の推薦又は認定を受けた団体
●受け入れ企業や人材を指導、サポートする機関・・・管理団体(企業単独型で受け入れる場合は不要)
●受け入れ人数・・・企業規模ごと、受け入れ方法や常勤職員数に応じた人数枠あり。日本全体として受け入れ人数に制限は設けていない。
●転籍・転職・・・原則不可。(実習実施先の倒産などやむを得ない場合や2号から3号への移行時は転籍可能
特定技能の場合↓
●在留資格・・・特定技能
●法令・・・出入国管理及び難民認定法
●目的・・・我が国の人手不足解消のため
●滞在期間・・・1号→通算5年、2号→一定期間を終えれば永住の在留資格取得も可能
●家族帯同・・・1号→不可、2号→可
●受け入れ可能業種・・・1号→介護、ビル清掃、農業、漁業、食品・飲料製造、飲食サービス、材料産業、産業機械、エレクトロニクス及び電気機器産業、建設、造船・船用、自動車整備、航空、宿泊
2号→建設、造船・船用
●外国人の技能水準・・・試験その他の評価方法により下記が証明されていること
1号→相当程度の知識又は経験を有していること
2号→業務に必要な「熟練した技能」を有していること
●入国時の試験・・・特定1号→技能水準、日本語能力水準を試験棟で実施(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
●活動内容・・・相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する業務に従事する活動(専門的、技術的分野)
●送出機関・・・なし
●受け入れ企業や人材を指導、サポートする機関・・・登録支援機関(1号のみ)。自社独自で支援を行う場合は不要。2号は支援の対象外
●受け入れ人数・・・企業ごとの受け入れ人数枠はない。
●転籍・転職・・・可
技能実習2号移行職種と特定技能1号の分野の関連性について
技能実習2号での受け入れは可能でも、特定技能では受け入れられない分野・職種もありますし、その逆もあるので、自社の業種、職種が当てはまっているか確認が必要になります。
詳しくはこちらをご覧ください。
(34ページから記載されています。)
〇「特定技能1号」外国人受入れの流れ
外国人側の流れ
1,特定技能第1号試験合格、または技能実習第2号修了
2,特定技能雇用契約の締結
3,在留資格関連手続き
4,在留資格「特定技能」取得
5,就労開始
受け入れ機関の流れ
1,雇用契約に関する事項、外国人の適正な在留に資するために必要な事項に関すること、などの条件を満たす。
2,「1号特定技能外国人支援計画」を作成する
3,特定技能1号外国人支援計画策定
4,特定技能雇用契約の締結
5,「在留資格認定証明書交付申請」を行う
6,在留資格関連手続き
登録支援機関の流れ
1,特定技能1号外国人支援計画策定
2,各種届出
3,各種支援業務(生活面など)
*日本入国前に現地で(在留中の場合は日本で)医師の診断を受け、健康を立証する資料を提出しなければなりません。
立証資料は所定の「健康診断個人票」、あるいは同様の検診項目を含む異なる形式でも可能です。
その場合は、「安定・継続的に就労活動を行うことについて」医師の署名があることが求められます。
ご不明な点ございましたら当社までご連絡ください。