特定の分野に係る特定技能外国人受け入れについて②

高知インターナショナルビジネス株式会社の宮尾です。

特定の分野に係る特定技能外国人受け入れについてご説明します。

【航空分野】

〇求められる人材の基準

航空分野の特定技能評価試験(空港グランドハンドリング、または航空機整備)と、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)に合格した者。

〇従事する業務

空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務棟)、航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)

*作業場所の整理整頓や清掃、積雪時における作業場所の除雪等の業務は認められません。


【宿泊分野】

〇求められる人材の基準

宿泊業技能測定試験と、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)に合格した者。

〇従事する業務

宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務

*旅館・ホテルの施設内の土産物等売店における販売業務、備品の点検、交換業務に従事することは認められません。


【農業分野】

〇求められる人材の基準

農業技能測定試験(耕種農業全般、または畜産農業全般)と、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)に合格した者。

〇従事する業務

  • 耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
  • 畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)

*以下の関連業務に従事することは認められません。

  • 特定技能所属機関が生産した農畜産物を、原材料の一部として使用する製造または加工の作業
  • 特定技能所属機関による農畜産物の生産に伴う副産物を、原材料の一部として使用する製造または加工の作業
  • 農畜産物の運搬、陳列または販売の作業
  • その他特定技能所属機関で耕種農業または畜産農業の業務に従事する日本人が通常従事している作業

【漁業分野】

〇求められる人材の基準

漁業技能測定試験(漁業、または養殖業)と、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)に合格した者。

〇従事する業務

  • 漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、採捕漁具・漁労機械の操作、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保)
  • 養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収穫・処理、安全衛生の確保等)

*以下の関連業務に従事することは認められません。

~漁業の場合~

  1. 漁具・漁労機械の点検・換装
  2. 船体の補修・清掃
  3. 魚倉、漁具保管庫、番屋の清掃
  4. 漁船への餌、氷、燃油、食材、日用品その他の操業・生活食材の仕込み・積み込み
  5. 出漁に係る炊事・賄い
  6. 採捕した水産動植物の生簀における畜養その他付随的な養殖
  7. 自家生産物の運搬・陳列・販売
  8. 自家水産物または当該生産に伴う副産物を原材料として使用する製造・加工及び当該製造物・加工物の運搬・陳列・販売
  9. 魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け
  10. 体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助
  11. 社以外における研修等

~養殖業の場合~

  1. 漁具・漁労機械の点検・換装
  2. 船体の補修・清掃
  3. 魚倉、漁具保管庫、番屋の清掃
  4. 漁船への餌、氷、燃油、食材、日用品その他の操業・生活食材の仕込み・積み込み
  5. 自家水産物または当該生産に伴う副産物を原材料として使用する製造・加工及び当該製造物・加工物の運搬・陳列・販売
  6. 魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け
  7. 体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助
  8. 社以外における研修等
  9. 養殖用の機械・設備・機工具等の清掃・消毒・管理・保守
  10. 鳥獣に対する駆除、追払、防護ネット、テグス張り等の養殖場における食害防止
  11. 自家生産物の運搬・陳列・販売

【飲食料品製造業分野】

〇求められる人材の基準

飲食料品製造業特定技能一号技能測定試験と、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)に合格した者。

〇従事する業務

飲食料品製造業全般(酒類を除く飲食料品の製造・加工、安全衛生)

*原料の調達・受け入れ、製品の納品、清掃、事業所の管理の作業に従事することは認められません。


【外食業分野】

〇求められる人材の基準

外食業特定技能一号技能測定試験と、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)に合格した者。

〇従事する業務

外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)

*店舗において原材料として使用する農林水産物の生産、客に提供する調理品等以外の物品の販売などの作業に従事することは認められません。


【建設分野】

〇求められる人材の基準

1号特定技能外国人は、建設分野特定技能1号評価試験と、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)に合

格した者。

2号特定技能外国人は、建設分野特定技能2号評価試験の合格と、実務経験(建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験)を要する。

〇従事する業務

型枠施工・土工、内装仕上げ/表装・左官、屋根ふき、コンクリート圧送、電気通信、トンネル推進工、鉄筋施工・建設機械施工、鉄筋継手


【造船・船用工業分野】

〇求められる人材の基準

1号特定技能外国人は、造船・船用分野特定技能1号評価試験と、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)に合格した者。

2号特定技能外国人は、造船・船用分野特定技能2号試験(溶接)の合格と、実務経験(複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験)を要する。

〇従事する業務

1号特定技能外国人・・・溶接・仕上げ・塗装、機械加工・鉄工、電気機器組み立て

2号特定技能外国人・・・溶接(手溶接、半自動溶接)

*以下の関連業務に従事することは認められません。

  • 読図作業
  • 作業工程管理
  • 検査(外観、寸法、材質、強度、非破壊、耐圧気密等)
  • 機器・装置・工具の保守管理
  • 機器・装置・運搬機の運転
  • 資材の材料管理・配置
  • 部品・製品の養生
  • 足場の組み立て、解体
  • 廃材処理
  • 梱包・出荷
  • 資材・部品・製品の運搬
  • 入出渠
  • 清掃

ご不明な点等ございましたら当社までご連絡ください。

https://kib-japan.com/contact/

参考資料

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

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